この記事では、成功報酬プランで、入社決定後からご請求までの流れを解説します。
※ベーシックプラン・ミニマムプラン・ショートプランは対象外

成功報酬プランのご利用中のお客様には、応募者に内定を出したのち、応募者から内定の承諾を得られたタイミングで、下記、成功報酬プランの利用規約記載の内容に従い、弊社への報告を行なっていただきます。

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第6条(掲載企業の遵守事項)

  1. 掲載企業は、求職者から入社承諾書が届き次第当社に対して、労働条件通知書及び求職者の押印済みの内定時承諾書等その他労働条件及び契約が成立したことを証する書面の各写しを提出するものとします。

利用規約全文:https://www.readytofashion.jp/companies/terms/success

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<Step1>内定承諾についての報告

報告については、下記の2つの形式にて、お知らせ下さい。
担当者より、ご連絡いたします。

①採用ステータスを採用済みに変更

報告については、下記の2つの形式にて、お知らせ下さい。
担当者より、ご連絡いたします。

①採用ステータスを採用済みに変更
※推奨方法

応募者一覧ページから「採用状況」のタブから変更が可能です。
※内定出し・内定承諾・採用済みフェーズに変更頂くと自動で弊社に通知が届く仕様になっております。

②担当者に連絡

※サイト内のチャットよりご連絡頂いても問題ございません

<Step2>提出資料のご準備

採用決定後のフローについてですが、
報酬料金の算出を行いますので、
以下いずれかの書類を、担当者に向けて共有くださいませ。

①労働条件通知書
②求職者の押印済みの内定承諾書
③労働条件及び契約締結を証明する書面

※書面に記載の数字を基に、金額を算出します。

<Step3>報酬料金の決定

下記、成功報酬プランの利用規約記載の内容に従い、報酬料金を設定いたします。

※特にアルバイトの定義は、企業によって異なりますが、弊社が定めるアルバイトの定義によって、報酬料金を算出いたしますので、ご注意下さい。

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第2条 (報酬料金の発生)

1.掲載企業は、本サービスの本プランを利用して求職者を採用し、入社に至った場合、成功報酬料金が発生するものとし、報酬料金の発生日は、次の(1)~(3)のとおりとします。

(1) 新卒採用(大学院卒/大卒/専門卒/高卒)の場合、内定後、採用決定者が入社意思を書面にて示した日。
(2) アルバイト・インターン等採用の場合、掲載企業への入社日。
(3) 中途採用の場合、掲載企業への入社日。

2.アルバイト・インターン等の採用から、1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上の勤務に変更になった場合、新卒採用・中途採用としてかかる費用の差額の支払いが発生します。

3.採用決定者が本サービスにてエントリーした日付より前の日付にて、既に当該採用決定者が掲載企業へのエントリーを1年以内に行っていた場合、または他の紹介事業者により掲載企業に1年以内に紹介されていた場合には、当該採用決定者の内定が本プランへの報酬料金支払の対象外とします。

4.掲載企業が、本サービスの本プランにて求職者との間で、最後に採用に関するメッセージ又は面談など接触行為(オンライン及びオフラインを問わず、またメッセージの場合には返信の有無にかかわらず、あらゆる方法によるものを含みます。以下同じ。)があった日から1年以内に採用し入社又は業務開始に至った場合は、本サービスを利用して求職者を採用し入社又は業務開始に至ったものとみなし、本条に基づく成功報酬が発生するものとします。

第3条 (報酬料金について)

  1. 掲載企業は、本サービスの本プランを利用して求職者を採用し、入社に至った場合、成功報酬として、下記の(1)~(3)のとおり報酬料金を支払うものとします。

(1) 新卒採用(大学院卒/大卒/専門卒/高卒)の場合、「50万円(税別)/1名あたり」
(2) アルバイト・インターン採用の場合、「10万円(税別)/1名あたり」
(3) 中途採用の場合、「理論年収の15%(税別)/1名あたり」

  1. 理論年収は下記の(1)~(3)の計算式によって算出されるものとします。

(1) 「理論年収」 = (月給固定額 × 12ヶ月)+ 賞与
(2) 「月給固定額」 = 基本給 + 諸手当(固定残業代等)
(3) 「賞与」 = 賞与算定基準額 × 前年度の支給実績月数

  1. 新卒 / アルバイト・インターン / 中途 の区分については、下記の(1)~(6)によって定義します。

(1) 新卒(大学院卒/大卒/専門卒/高卒)は、採用決定時に在学中である場合。
(2) 中途は、採用決定時に在学中ではない場合。
(3) 1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上の勤務の場合、契約社員などの雇用体系を問わず、新卒・中途どちらかに該当。
(4) アルバイトの定義は、1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3未満であること。
(5) インターンについては、無給・有給問わず、アルバイト採用と同じ定義とする。
(6) 副業・業務委託等の区分されないものは週の勤務日数などに応じて、双方の協議によって第3条1項の(1)~(3)のいずれかの定義にするか、決めるものとする。

利用規約全文:https://www.readytofashion.jp/companies/terms/success

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<Step4>請求書の発行

Step3にて、報酬料金が確定しましたら、報酬料金の発生日に応じて、「freee」という会計システムより、PDF形式のデータにて、請求書を共有いたします。

※配信される、メールの例

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