2020年4月1日から改正健康増進法が全面施行され、2人以上が利用する施設では原則屋内禁煙となりました。施行から1年が経ち、公共の場では屋内禁煙がルールとして定着してきているように感じます。

職場においても受動喫煙防止のための対策が義務づけられているとこはもちろん、実は求人を作成する際にもこの対策が徹底されているのかを明示する必要があります。

本記事では改正健康増進法の大まかな内容を紹介した後、忘れがちな求人票を作成する際の受動喫煙防止対策の扱いについてお伝えします。

受動喫煙防止のためにできること

2020年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。法律の対象となる施設は第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設に分類されています。

【引用元】東京都受動喫煙防止条例について

一般的な会社は第二種施設にあたります。第二種施設では原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。

喫煙専用室内では、喫煙することはできますが飲食を行うことはできません。一方、加熱式たばこ専用喫煙室では、経過措置として、喫煙が加熱式たばこに限定されますが、飲食等を行うことができます。

喫煙専用室等を設置するにあたって、以下の3つの技術的基準が定められています。

⒈ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

⒉ たばこの煙(蒸気を含む・以下同じ)が室内から室外に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること

⒊ たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

加えて、喫煙可能な設備を持った施設には、設備の種類に応じて指定された標識の掲示が義務付けられています。また、20歳未満の方が喫煙可能エリアへ立ち入らないようにするなど、受動喫煙を望まない方に配慮する必要があります。

こうした職場での受動喫煙防止対策を支援する制度が存在しています。具体的には、各種喫煙室等の設置などにかかる経費に対して助成を行う財政支援や、受動喫煙防止対策の技術的な相談支援、たばこの煙の濃度等の測定機器の無料貸出しなどがあります。これらの制度を活用し、受動喫煙の防止に取り組みましょう。

詳しい支援制度の内容については厚生労働省のホームページをチェックしてください。

厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策について

参考ページ

事業所のみなさん|厚生労働省 健康局健康課 なくそう!望まない受動喫煙。

受動喫煙防止のためのガイドライン|厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策について

「READY TO FASHION」で求人票を公開するにあたって

受動喫煙防止対策の一環として、職業安定法施行規則の一部が改正されました。それに伴い、事業者が従業員の募集を行う際には、就業場所で受動喫煙を防止するためにどのような取り組みを行っているのか明示する必要があります。

「READY TO FASHION」の求人票作成画面では、待遇・福利厚生の項目に「屋内の受動喫煙対策」の選択肢があります。

屋内全面禁煙・喫煙専用室の設置など、何らかの受動喫煙防止のための対策を取っている場合はこの選択肢をクリックしてください。

電子タバコのみ可・全面禁煙などの独自の取り組みや共有すべき事柄がある場合は、お手数ですが「その他」に記載するようにしてください。

特に喫煙可能区域における就業が発生する可能性がある場合は、20歳未満の求職者を募集することはできません。この場合はその旨を「その他」に記載する必要があります。

現在「READY TO FASHION」では受動喫煙防止対策に関わる選択肢の細分化を進めていますので、実装まで今しばらくお待ちください。

参考ページ

受動喫煙防止のための取組み明示してください|厚生労働省 都道府県労働局

終わりに

今回は受動喫煙防止対策についてご紹介しました。本記事を参考にして、職場の環境や求人票の内容に問題がないか、今一度確認してみてください。

喫煙者と非喫煙者、それぞれが互いの立場を理解し、安心して働ける社会を目指しましょう。

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